本来ならば今のところはすでに日本国籍を取得したかもしれないが、担当者の法解釈で1年ほど遅れている。外国人が日本国籍を取得するに、いくつかの条件をクリアしなければならない。今回問題になったのは、その中の「住所用件」だ。
根拠法は国籍法第5条1「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」である。
日本国民になろうとする外国人は連続的に日本で5年以上住民票を持たなければならない意味だ。ちなみに、留学生ビザの期間はフルにカウントされず、卒業後3年以上の就労歴が求められるという不文律がある。つまり学部から修士まで日本の大学に通ったとしても、4+2+3と9年も必要になる。さらに例外として、留学生ビザで日本に10年以上滞在すれば、就労歴が1年に緩和される。かなりややこしい運用だ。
以上はあくまで一般的な外国人に対する用件で、元日本人や日本人の子どもなど、日本人の「身内」には特例措置がある。「簡易帰化」と呼ばれる。例えば日本人の配偶者であれば、5年を待たずに、結婚した時点で3年以上日本に滞在したか、結婚してから3年が経って1年以上日本に滞在したことになる。
根拠法はこちらだ。国籍法第7条「日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。」
去年の1月、当時横浜に住んでいた自分は横浜地方法務局に帰化の相談を申し込んだ。その時点ですでに社会人も2年ぐらいやって、連続的に日本に滞在する期間は余裕で3年を超えたし、日本人の配偶者として簡易帰化を申し込もうとした。結果、横浜の担当者に断られた。
横浜の担当者の言い分は、「留学ビザの期間はそもそもカウントしない」らしい。結果的に「就労ビザに切り替えた日から3年を待たなければならない」を言い渡された。そのように言われた瞬間、不審に思ったものの、相手が権威だから、そのまま鵜呑みにした。そして、当時はすでに永住資格を取得したものの、途上国出身というコンプレックスと立場を払拭できず、とても「帰化のために結婚した」を言われたくないため、この結果を受けてむしろホッとした。
先月、就労歴はとうとう3年を経とうとしているから、少々早めだが、東京法務局に帰化の相談を申し込んだ。まず相談して、予め資料を全部用意して、3年の用件を満たした4月以降に帰化申請をするという考えだったが、「3年以上日本に住んできたし、もう日本人と結婚しているからすぐ申請していいよ」とあっさり話が進んだ。
どうも横浜の担当者と東京の担当者は国籍法第7条への解釈が違うみたい。というよりも、「留学ビザ」の滞在期間の取り扱いが違うと言ったほうが正しいかもしれない。留学期間を完全に無視する横浜の担当者に対して、東京の担当者はちゃんと留学期間をカウントする。元々不文律だから、実務レベルで担当者・局によって若干違っても仕方がないが、どうも横浜の担当者の言い分が少しナンセンスだと思う。
もし留学期間は本当にカウントされなければ、留学生たちは日本に帰化するに日本で3年ではなく、5年以上を働くことになる。しかし、就労歴3年という用件はどちらも変わらない。就労歴3年は「この人は社会で本当に(1人で)食っていけるか」とのテスト期間だから、そもそも配偶者として来日した人は、往々にして正社員にならずとも、3年滞在すれば帰化できるし、そこで留学ビザを区別(差別)する意味がないはずだ。
帰化申請が遅れて正直にいうと実害がないに等しいが、20代のうちに日本人になれなかったのは残念だった。法令の勉強が甘かったし、違和感を覚えた時に声を高く言えなかったのも自分の責任だ。具体的な法令、事例を横浜の担当者に伝えられたら、結果が変わったかもしれない。


